2014年6月29日日曜日

「安全なエネルギーと食、北海道の明日を動かす力」動画公開

5/17に認定NPO法人北海道市民環境ネットワークが開催した、
きたネットセミナー2014 「安全なエネルギーと食、北海道の明日を動かす力」の録画がUstreamで見られるようになっています。 内容は以下です。
http://kitanettv.blogspot.jp/2014/06/2014.html

■日時 2014.5.17(土)■場所 かでる2.7 520研修室

●きたネットセミナー2014「安全なエネルギーと食、北海道の明日を動かす力」
【講演】
「市民が選ぶ・市民がつくる。再生可能エネルギーの地産地消を北海道から」 
 NPO法人北海道グリーンファンド 理事長 鈴木 亨 氏
【きたネット会員の活動紹介】
「エコライフの楽しさ・おいしさを体験で伝える」 
 NPO法人八剣山エコケータリング ビアンカ・フュルスト 氏
「大地と人の未来~お皿の上からはじまる食と環境」 
 スローフード・フレンズ北海道 事務局長 すずき もも 氏

鈴木亨氏は、当会「北海道エネルギーチェンジ100ネットワーク」の副代表
NPO法人北海道グリーンファンド http://www.h-greenfund.jp/
NPO法人八剣山エコケータリング http://www.hakkenzan.jp/ecocatering/
はネットワークに参加してくださっています。

2014年6月26日木曜日

【協力】「札幌市エネルギービジョン(案)」パブリックコメントワーショップ

「札幌市エネルギービジョン(案)」は、平成23年3月11日に発生した東日本大
震災やそれに伴う福島第一原子力発電所の事故を踏まえ、積雪寒冷地である札幌
における今後のエネルギー施策の中長期的な指針を定めるものです。この度、ビ
ジョン案が示され、平成26年6月4日(水)から7月3日(木)まで、市民意見の募
集(パブリックコメント)が実施されています。
URL:http://www.city.sapporo.jp/energy/vision/

この機会に、皆さんとともに札幌市における将来的なエネルギー活用のあり方を
考えることを目的に、ワークショップを開催します。

札幌市における将来的なエネルギー活用はどのようにあるべきでしょうか。この
ワークショップでは、ビジョン案が何にポイントを置いて作成されているのか、
札幌市の担当者の方からご説明をいただき、会場に掲示されたビジョン案を一人
ひとりがじっくりと読み込み、考え、書き加え、参加者同士で共有していきます。
あなたのパブリックコメント制度活用を、支援するワークショップです。ぜひ一
緒に札幌市のエネルギービジョンについて考えてみましょう。みなさんのご参加
をお待ちしています!

[日時] 2014年7月1日(火)18:30~20:30
[会場] 札幌エルプラザ公共4施設 3階 工芸室
   (札幌市北区北8条西3丁目 http://www.danjyo.sl-plaza.jp/ )
[定員] 20名
[参加費] 無料
[申込み先・問い合せ先] EPO北海道(担当:溝渕)
E-mail:epoh-webadmin@epohok.jp
TEL:011-596-0921(月~金 10:00~18:00)
※こちらからもお申し込みいただけます↓
URL:http://epohok.jp/eguide/event.php?eid=25
[主催] EPO北海道(環境省北海道環境パートナーシップオフィス)
[共催(五十音順)] NPO法人環境活動コンソーシアム えこらぼ、公益財団法人
北海道環環境財団、NPO法人北海道グリーンファンド、認定NPO法人北海道市民環
境ネットワーク
[協力] 札幌市、札幌市環境プラザ(指定管理者:財団法人札幌市青少年女性活
動協会)、北海道エネルギーチェンジ100ネットワーク

☆詳しくはこちらをご覧ください↓
URL:http://epohok.jp/news/index.php?page=article&storyid=249

2014年6月10日火曜日

「北海道エネルギーチェンジ100ネットワーク」設立のお知らせ


みなさまにお知らせです。
これまで私たちは「認定NPO法人北海道市民環境ネットワーク」の会員有志グループによる、「北海道エネルギーチェンジ100プロジェクト」として3年間、活動を行ってまいりました。

2014年5月17日に設立総会を開催し、今後は「北海道エネルギーチェンジ100ネットワーク」という、独立した任意団体として活動していくことになりました。

社会的な責任ある団体として、これまでの「北海道エネルギーチェンジ100プロジェクト」の趣旨を引き継ぎ、さらに発展させ、活動していきます。

現在、これまでの「北海道エネルギーチェンジ100プロジェクト」のHPのリニューアルを行っていますので、HPが完成するまで、新団体の概要などについて、この仮設のblogで情報を発信していきます。


どうぞよろしくお願いいたします。

2014年6月9日

「北海道エネルギーチェンジ100ネットワーク」役員 事務局一同

2014年6月9日月曜日

「北海道エネルギーチェンジ100ネットワーク」設立趣意書



■はじめに…「エネルギーチェンジ」は、生きる力の源を見つめる活動です

  2011年3月11日の東日本大震災、そして東京電力福島第一原子力発電所の事故は、私たちの暮らしを支える基盤の脆弱さと、私たちが暮らしの安全や安心を主体的に選択してこなかったことに気づく契機となりました。二度とこのような過ちを繰り返さないために、市民に何ができるのかを考え、選択したのが「エネルギーチェンジ」です。 「エネルギーチェンジ」は、単に燃料や電気といった資源の転換をめざす活動ではありません。より持続可能な方向に社会の舵を取るために、一人一人が今の暮らしを「衣食住」すべての視点で検証し、最善の選択をすることを目指す取組みです。市民の意志が社会をより良い方向に導くエネルギーとなることが目標です。2016年には電力小売の全面自由化が予定されています。市民が自然エネルギーを選択するための基盤づくりが急務と考えます。


■これまでの歩み…プロジェクトからネットワークへ

 2011年6月、認定NPO法人北海道市民環境ネットワークの会員有志が呼びかけ人となり、地産地消エネルギーの最大限の活用、自然エネルギーアイランドへのシフトをめざし「北海道エネルギーチェンジ100プロジェクト」がスタート。以来3年間「北海道省エネルギー・新エネルギー促進条例」の周知、「北海道の電気 再生可能エネルギー100%へのロードマップ」の作成、「市民のエネルギーチェンジ研究会」の開催などの活動を行いました。2014年3月には、活動が評価され、北海道新聞エコ大賞奨励賞を獲得しました。
 3年間の活動を通じて、道内外で自然エネルギー推進のために活動する多くの市民、団体、企業、自治体、研究者たちに出会いました。私たちは、その思いや活動を共有し、学び合い、支援し合い、「自然エネルギー」推進をさらに大きなムーブメントにする仕組みが必要と考えています。
 プロジェクトからネットワークへ。「北海道エネルギーチェンジ100ネットワーク」は、これまでの活動の理念と成果を引き継ぎ、団体として社会的責任ある立場でネットワークによる活動を行っていきます。


■北海道の意志…北海道条例第百八号「北海道省エネルギー・新エネルギー促進条例」の推進

 2001年1月1日、北海道は全国に先駆けて「北海道条例第百八号 北海道省エネルギー・新エネルギー促進条例」を施行しました。本条例には「積雪寒冷な北海道においてエネルギーが社会経済の健全な発展と生活の安定のために不可欠な要素であることを深く認識し、脱原発の視点に立って、限りある資源を可能な限り将来に引き継ぐとともに、北海道内で自立的に確保できる新しいエネルギーの利用を拡大する責務を有している。」「北海道の自然や産業に根ざし、環境に優しい新しいエネルギーを育むことにより、人と自然が共生し、環境と調和した社会を築いていくことが必要である。」とあります。札幌市が2012年度に実施したエネルギー転換調査の市民に向けたアンケートでも、「再生可能エネルギーの拡大」を望む市民の意志がはっきりと現れています。 私たちは、これらを北海道の意志として「自然エネルギーへのエネルギーチェンジ」を推進します。



「北海道エネルギーチェンジ100ネットワーク」役員・事務局


 
代表  宮本 尚(認定NPO法人北海道市民環境ネットワーク)
副代表 金子正美(酪農学園大学 環境共生学類)
副代表 鈴木 亨(NPO法人北海道グリーンファンド)

委員  秋山孝二(認定NPO法人北海道市民環境ネットワーク)
小川 巌(エコ・ネットワーク)
坂本純科(NPO法人北海道エコビレッジ推進プロジェクト)
高木晴光(NPO法人ねおす)
山形 定(NPO法人北海道新エネルギー普及促進協会)
吉田文和(北海道大学大学院経済学研究科)

監査役遠井朗子(酪農学園大学 環境共生学類)

事務局相蘇かおり 大竹啓之 黒子奈美江 小林ユミ 高木八千代

2014年6月8日日曜日

北海道省エネルギー・新エネルギー促進条例

北海道条例第百八号 北海道省エネルギー・新エネルギー促進条例


目次
前文
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開発及び導入の促進に関する基
     本的施策
 第一節 施策の基本方針(第六条)
 第二節 基本的な計画の策定(第七条)
 第三節 道が講ずる省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開発及び導入の
       促進のための施策等(第八条―第十七条)
附則

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前文

 産業革命以降、世界の経済発展をエネルギー面において支えてきた石炭や石油などの化石燃料は、今日、その近い将来における枯渇や使用に伴う地球環境への影響が懸念されており、その使用を抑制することが求められている。
 一方、二十世紀の半ばに実用化された原子力は、発電時に温室効果ガスを排出しないことなどの優れた特性を有している反面、放射性廃棄物の処理及び処分の方法が確立されていないことなどの問題があることから、過渡的なエネルギーと位置づけられる。
 私たちは、積雪寒冷な北海道においてエネルギーが社会経済の健全な発展と生活の安定のために不可欠な要素であることを深く認識し、脱原発の視点に立って、限りある資源を可能な限り将来に引き継ぐとともに、北海道内で自立的に確保できる新しいエネルギーの利用を拡大する責務を有している。
 このため、私たちは、エネルギーの使用が人の様々な活動から生じていることを心に留め、社会経済活動や生活様式の在り方を見直し、エネルギーをむだなく大切に使用するとともに、北海道の自然や産業に根ざし、環境に優しい新しいエネルギーを育むことにより、人と自然が共生し、環境と調和した社会を築いていくことが必要である。
 このような考え方に立って、エネルギーの使用の効率化と新しいエネルギーの開発や導入に積極的に取り組むことにより、エネルギーの需給の安定を図るとともに、持続的発展が可能な循環型の社会経済システムをつくり上げるため、道民の総意としてこの条例を制定する。

第一章 総則

(目的)
第一条 この条例は、省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開発及び導入の促進について、道、事業者及び道民の責務を明らかにするとともに、省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開発及び導入の促進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、その施策を総合的かつ計画的に推進し、もって北海道の社会経済の健全な発展及び道民の生活の安定に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 一 省エネルギー エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第二条第一項に規定するエネルギーを効率的に使用することをいう。
 二 新エネルギー 次に掲げるエネルギー(燃焼の用に供する物、熱又は電気をいう。以下同じ。)又はエネルギーの利用形態をいう。
  ア 太陽光、風力、水力、雪氷又はバイオマス(生物体をいう。)を利用して得られるエネルギー、太陽熱、地熱その他の環境への負荷が少ないエネルギーであって規則で定めるもの
  イ 工場、変電所等から排出される熱、廃棄物を利用して得られるエネルギーその他のエネルギー又は物品を再利用して得られるエネルギーであって規則で定めるもの
  ウ エネルギーの利用の効率を向上させ、又は環境への負荷を低減させるエネルギーの利用形態であって規則で定めるもの
(道の責務)
第三条 道は、省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開発及び導入の促進に関する総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2 道は、省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開発及び導入の促進を図る上で市町村が果たす役割の重要性にかんがみ、市町村が省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開発及び導入の促進に関する施策を策定し、及び実施しようとする場合には、助言その他の必要な支援を行うものとする。
3 道は、その施設の建設及び維持管理その他事業の実施に当たっては、自ら率先して省エネルギーの推進及び新エネルギーの導入に努めるものとする。
(事業者の責務)
第四条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、省エネルギーの推進並びに新エネルギーの開発及び導入に自ら積極的に努めるとともに、道が実施する省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開発及び導入の促進に関する施策に協力する責務を有する。
(道民の責務)
第五条 道民は、その日常生活において、省エネルギーの推進及び新エネルギーの導入に自ら積極的に努めるとともに、道が実施する省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開発及び導入の促進に関する施策に協力する責務を有する。

第二章 省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開発及び導入の促進に関する基本的施策

第一節 施策の基本方針

第六条 道は、次に掲げる基本方針に基づき、省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開発及び導入の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。
 一 地域特性に応じた省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開発及び導入の促進を図ること。
 二 事業者の業態に応じた省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開発及び導入の促進を図ること。
 三 道民の日常生活における様々な場面に応じた省エネルギーの促進及び新エネルギーの導入の促進を図ること。
 四 省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開発及び導入の促進に関連する産業の育成に努めること。 
 五 省エネルギーの推進並びに新エネルギーの開発及び導入に積極的に取り組む地域づくりに努めること。

第二節 基本的な計画の策定

第七条 知事は、省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開発及び導入の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開発及び導入の促進に関する基本的な計画(以下「計画」という。)を策定しなければならない。
2 計画は、省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開発及び導入の促進に関して、北海道の地域特性に即した的確な目標及び施策の基本的事項について定めるものとする。
3 知事は、計画の策定に当たっては、あらかじめ、道民の意見を反映することができるよう必要な措置を講じなければならない。
4 知事は、計画を策定したときは、遅滞なく、その要旨を公表しなければならない。
5 前二項の規定は、計画の変更について準用する。

第三節 道が講ずる省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開発及び導入の促進のための施策等

(学習の推進)
第八条 道は、事業者及び道民が省エネルギーの推進並びに新エネルギーの開発及び導入の必要性についての理解を深めるとともに、これらのものの自発的な活動の意欲が増進されるよう、省エネルギー及び新エネルギーに関する学習を総合的かつ体系的に推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
(民間団体等の自発的な活動の促進)
第九条 道は、事業者、道民又はこれらのものの組織する民間の団体(以下「民間団体等」という。)が行う省エネルギーの推進並びに新エネルギーの開発及び導入に関する自発的な活動を促進するため、必要な支援を行うものとする。
(関連産業の振興)
第十条 道は、省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開発及び導入の促進に関連する産 業の振興のため、エネルギーの供給、エネルギーを利用する機械器具の製造又は販売、住宅の建築、旅客又は貨物の運送等事業者が行う事業活動で省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開発及び導入の促進に資するものに対して、必要な支援を行うものとする。
(情報の提供)
第十一条 道は、第八条に規定する学習の推進、第九条に規定する民間団体等の自発的な活動の促進及び前条に規定する産業の振興に資するため、必要な情報を適切に提供するよう努めるものとする。
(調査の実施)
第十二条 道は、省エネルギーの状況並びに新エネルギーの開発及び導入の状況に関する調 査を実施するものとする。
(研究開発の推進等)
第十三条 道は、省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開発及び導入の促進に資する技術の向上を図るため、研究開発の推進及びその成果の普及その他の必要な措置を講ずるものとする。
(表彰等)
第十四条 道は、省エネルギーの推進並びに新エネルギーの開発及び導入に関して特に功績 のあったものに対し、表彰その他の必要な措置を講ずるものとする。
(道民の意見の反映)
第十五条 道は、省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開発及び導入の促進に関する施策に、道民の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるものとする。
(連携の推進等)
第十六条 道は、省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開発及び導入の促進に関する施策の策定及び実施に当たっては、国及び市町村と緊密に連携を図るとともに、市町村、事業者及び道民の相互の協力が増進されるよう努めるものとする。
(財政上の措置)
第十七条 道は、省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開発及び導入の促進に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

附 則
一 この条例は、平成十三年一月一日から施行する。
      一部改正〔平成二十一年条例十五号〕二 知事は、平成二十一年四月一日から起算して五年を経過するごとに、社会経済情勢の変化等を勘案し、この条例の施行の状況等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
      追加〔平成二十一年条例十五号〕附 則(平成二十一年三月三十一日条例第十五号抄)
      〔北海道条例の整備に関する条例の附則〕
一 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
附 則(平成二十六年三月二十八日条例第四十五号抄)
〔エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例の附則〕
一 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kke/johrei/johrei.htm

2014年6月7日土曜日

「北海道エネルギーチェンジ100ネットワーク」事業


1.エネルギーチェンジを推進するネットワーク構築に関する事業

     a.エネルギーチェンジのネットワーク構築に関する事業
     b.ネットワークを活用した、プラットフォーム機能の構築に関する事業
 
2.ネットワークを活用した「自然エネルギー100%の北海道」の実現に関する事業


 主宰プロジェクト
  Action1 「北海道条例第百八号 北海道省エネルギー・新エネルギー促進条例」の周知・推進
  Action2 「北海道の電気 再生可能エネルギー100%へのロードマップ」の更新・推進
  Action3   産学官民、ネットワークと市民をつなぐ情報交流会・研究会等の開催
  Action4   自然環境と自然エネルギーの共存のための「北海道モデル」の提案
  Action5   自然エネルギー推進の市民リーダー育成
      その他  エネルギーチェンジ啓発・実践プロジェクトの企画・実施

 連携プロジェクト
   ネットワーク会員団体との連携によるエネルギーチェンジ啓発・実践プロジェクトの企画・実施


3.その他事業

「北海道エネルギーチェンジ100ネットワーク」組織図



「北海道エネルギーチェンジ100ネットワーク」規約



(名称)
第1条 本会は、北海道エネルギーチェンジ100ネットワークと称する。

(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を北海道札幌市に置く。

(目的)
第3条 北海道条例第百八号「北海道省エネルギー・新エネルギー促進条例」 を北海道民の意志として、自然エネルギー100%の北海道を市民主導のネットワークを活用して推進・実現する
  2  人と自然が共生し、環境と調和した北海道の未来のため、地域主導の自然エネルギー導入の「北海道モデル」を構築し、その成果を国内外に提供することで、持続可能な社会づくりに寄与する。

(事業)
第4条 本会は、本会の目的を達成するために、以下の事業を行う。
 (1)エネルギーチェンジを推進するネットワーク構築に関する事業
 (2)ネットワークを活用した「自然エネルギー100%の北海道」の実現に関する事業
 (3)その他、本会の目的の達成に必要な事業