(名称)
第1条 本会は、北海道エネルギーチェンジ100ネットワークと称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を北海道札幌市に置く。
(目的)
第3条 北海道条例第百八号「北海道省エネルギー・新エネルギー促進条例」 を北海道民の意志として、自然エネルギー100%の北海道を市民主導のネットワークを活用して推進・実現する。
2 人と自然が共生し、環境と調和した北海道の未来のため、地域主導の自然エネルギー導入の「北海道モデル」を構築し、その成果を国内外に提供することで、持続可能な社会づくりに寄与する。
(事業)
第4条 本会は、本会の目的を達成するために、以下の事業を行う。
(1)エネルギーチェンジを推進するネットワーク構築に関する事業
(2)ネットワークを活用した「自然エネルギー100%の北海道」の実現に関する事業
(会員の種類)
第5条 本会の会員は、次の3種類とする。
(1)正会員は、本会の目的に賛同し会の活動に参加する個人とする。
(2)ネットワーク会員は、本会の目的に賛同し相互に協力し活動の推進に取組む団体・法人・自治体とする。
(3)賛同会員は、本会の目的に賛同し支援するために入会した個人及び団体・法人とする。
(入会資格)
第6条 本会に、会員として入会しようとする者は、本会の設立趣旨および目的に賛同し、事業に協力または支援できる者であることとする。
(入会)
(入会)
第7条 本会に、会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により代表に申し込むものとする。
2 入会の承認は、代表が行う。
3 代表は入会を認めない時は、速やかに理由を付した書面、またはFAX、電子メールをもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会費)
第8条 会員は、会費を納入しなければならない。
2 会費の種類、金額、納入方法等は、総会にて定める。
(会員の資格喪失)
第9条 本会を、退会しようとする者は、退会届を代表に提出することにより、任意に退会することができる。
2 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)個人は、死亡、若しくは失踪宣告を受けたとき
(2)団体は、団体が消滅したとき
(3)2年以上会費を滞納したとき
(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、委員会の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)本会の規約に違反したとき。
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(会費等の不返還)
第11条 会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。
(役員)
第12条 本会に次の役員を置く。
(1)代表 1名
(2)副代表 若干名
(3)委員 定数は4名以上とする
(4)監査役 1名以上
(役員の選任)
第13条 役員は、総会において選出する。
2 代表、副代表は、役員の互選により定める。
3 監査役は、委員会が選任する。監査役は役員又は事務局を兼ねることができない。
(役員の職務)
第14条 代表は、本会を代表し、その業務を統括する。
2 副代表は会長を補佐し、これに事故あるときまたは欠席のときは、その職務を代行する。
3 委員は委員会を構成し、この規約の定め及び委員会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
4 監査役は本会の業務および財産の状況を監査する。
(役員の任期及び欠員の補充)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合は、役員の任期は、任期の末日後最初に開催された総会の終結のときまでとする。
3 補欠又は増員による役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
5 役員または監査役のうち、その定数の3分の 1 を超えるものが欠けた時は、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(役員の解任)
第16条 役員が次の各号の一に該当する場合は、委員会の議決に基づいて解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(役員の報酬)
第17条 役員は、役員総数の3分の1以下の範囲内で、総会の議決により報酬を支給することができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
(相談役)
第18条 本会に相談役を置くことができる。
2 相談役は、委員会の推薦により、代表が委嘱する。
3 相談役は、この会の運営及び業務の処理に関して代表の諮問に答える。
4 相談役の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 第16条の規定は、相談役について準用する。
(事務局)
第19条 この会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局に職員を置く場合、代表が任免する。
3 事務局に事務局長を置くことができる。
4 事務局長は、代表が任免する。
5 事務局の運営及び職員に関する必要な事項は、委員会の議決を経て別に定める。
(総会)
第20条 本会に正会員をもって構成する総会を設置する。
2 総会は、規約で定めるものの他、規約の変更、団体の解散・合併に関する事項、本会の運営に関する重要な事項を議決する。また、事業計画及び予算、事業報告及び収支決算の承認を議決する。
3 代表は、毎年1回、事業年度の開始の日から3ヶ月以内に通常総会を招集する。
4 代表は、以下の要求があるときは、臨時総会を招集する。
(1)委員会が必要と認めるとき。
(2)正会員の3分の1以上の者から会議の目的たる事項を示して請求があるとき。
(3)監査役が必要と認めるとき。
5 代表は、前項に定める場合には、請求の日から14日以内に総会を招集しなければならない。
6 総会を招集する場合は、正会員に対し、日時および場所ならびに会議の目的たる事項およびその内容を示した書面、FAXまたは電子メールをもって、開催日の1週間前までに招集通知を発信して行わなければならない。ただし、緊急の場合にはその限りではない。
7 議事は、この規約で別に定める場合を除き、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、会の解散については正会員出席者の3分の2をもって決する。
8 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面、FAXまたは電子メールをもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
9 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
10 議事は、この規約で別に定める場合を除き、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
11 開会したときは、議事録を作成しなければならない。
12 議事録には、議長及び出席した正会員の中からその総会において選任された議事録署名人2名以上が記名押印しなければならない。
(委員会)
第21条 本会に委員会を設置する。 委員会は、委員をもって構成する。
2 委員会は、この規約で別に定めるもののほか、総会の議決した事項の執行に関する事項、委員会として総会に付議する事項、その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項を議決する。
3 委員会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)代表が必要と認めるとき。
(2)委員の3分の1以上の者から会議の目的たる事項を示して請求があるとき。
(3)監査役から会議の目的たる事項を示して請求があるとき。
4 委員会は、代表が招集する。前条(2)(3)に定める場合には、請求の日から14日以内に委員会を招集しなければならない。
5 委員会を招集する場合は、日時、場所及び目的たる事項を記載した書面、FAXまたは電子メールをもって、開催日の1週間前までに通知しなければならない。
6 委員会は、委員の総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
7 委員会の議長は、代表または代表が任命した委員がこれにあたる。
8 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
9 委員はインターネット会議システム、メーリングリストなどを使って委員会に参加し、書面、FAXまたは電子メールをもって表決することができる。
10 開会したときは、議事録を作成しなければならない。
(資産の構成)
第22条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)会費
(3)寄附金品
(4)財産から生ずる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
3 本会の資産は、委員会の議決に基づいて、代表がこれを管理する。
4 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(事業年度)
第23条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画および予算)
第24条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、代表が作成し、総会の議決を得なければならない。
2 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表は、委員会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に順次収入支出することができる。
3 収支決算は、毎事業年度終了後、速やかに代表が作成し、監査役の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
4 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(解散、合併及び残余財産の譲渡)
第25条 本会は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
2 前項第 1 号の事由により解散するときは、総会において正会員総数の3分の2以上の承諾を得なければならない。
3 本会が合併しようとするときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経なければならない。
4 残余財産については、総会で議決した者に譲渡する。
(定款の変更)
第26条 この規約は、総会において出席正会員の3分の2以上の同意を得、変更することができる。
附 則
1 この規約は、本会の成立の日から施行する。
2 本会の設立当初の役員は、この規約の定めにかかわらず、次の通りとし、その任期は、成立の日から次回改選時までとする。
代表 宮本 尚 (認定NPO法人北海道市民環境ネットワーク)
副代表 金子正美 (酪農学園大学 環境共生学類)
副代表 鈴木 亨 (NPO法人北海道グリーンファンド)
委員 秋山孝二 (認定NPO法人北海道市民環境ネットワーク)
小川 巌 (エコ・ネットワーク)
坂本純科 (NPO法人北海道エコビレッジ推進プロジェクト)
高木晴光 (NPO法人ねおす)
山形 定 (NPO法人北海道新エネルギー普及促進協会)
吉田文和 (北海道大学大学院経済学研究科)
監査役 遠井朗子 (酪農学園大学 環境共生学類)
3 本会の設立当初の事業年度の事業計画及び収支予算は、この規約の定めにかかわらず、設立総会の定めるところによる。
4 本会の設立当初の事業年度は、この規約の定めにかかわらず、成立の日から2015年3月31日までとする。
5 本会の設立当初の会費は、この規約の定めにかかわらず、次に掲げる額とする。
1)正会員 個人 年会費 5000円(1口) 1口以上
2)ネットワーク会員
a.法人・団体・自治体(非営利) 無料
b.法人・団体(営利) 年会費5000 円(1 口) 1口以上
3)賛同会員
a.個人 年会費 3000 円(1 口)1口以上
b.法人・団体 年会費 10000 円(1 口)1口以上